住宅宿泊事業・特区民泊・旅館業の違いを徹底比較
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住宅宿泊事業・特区民泊・旅館業の違いを徹底比較

民泊の3種類(住宅宿泊事業法・国家戦略特区・旅館業法)を日数・許可・収益性の観点から比較。どの民泊タイプが自分に向いているかがわかります。

民泊には3種類の法的枠組みがある

日本で民泊を始めるには、3つの異なる法律のいずれかに基づく手続きが必要です。それぞれ営業日数・許可取得の難易度・収益性が異なるため、自分の目的やエリアに合ったタイプを選ぶことが重要です。


1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)

概要

2018年6月に施行された「住宅宿泊事業法」に基づく民泊です。都道府県への届出のみで始められるため、3種類の中で最もハードルが低い形態です。

特徴

  • 年間上限:180日(自治体によってさらに短い制限を設ける場合あり)
  • 手続き:届出制(許可不要)
  • 対応用途地域:住居系・商業系・工業系の多くで可(工業地域・工業専用地域を除く)
  • 管理者:住宅宿泊管理業者への委託または自らの管理が必要

向いている人

  • 自宅の空き部屋や副業として始めたい方
  • 低リスクで始めたい初心者
  • 既存の賃貸物件を活用したい方

収益モデルの目安

年間180日営業でも、1泊12,000円・稼働率60%で月収約65,000円の試算が可能です。副業・小遣い稼ぎ程度なら十分な収益が見込めます。


2. 国家戦略特区民泊(特区民泊)

概要

政府指定の「国家戦略特区」に認定されたエリアのみで運営できる民泊タイプです。年間日数制限がなく、最も高収益が狙えます。

特徴

  • 年間上限:制限なし(通年365日可)
  • 手続き:自治体による認定申請(住宅宿泊より手続きが複雑)
  • 最低宿泊日数:2泊3日以上の設定が必要
  • 対応エリア:限定的(東京都大田区・大阪府・新潟市・千葉市・北九州市 など)

向いている人

  • 特区エリアに物件を持っている方
  • 年間通じて高稼働を狙いたい方
  • 訪日外国人向けの本格民泊を運営したい方

収益モデルの目安

通年稼働が可能なため、月収15〜30万円以上も狙えます。大阪の人気エリアでは宿泊単価15,000〜20,000円以上も珍しくありません。


3. 旅館業許可(旅館業法)

概要

旅館業法に基づき保健所から許可を取得する、最も古典的な宿泊事業の形態です。許可取得のハードルは高いですが、1泊からの受け入れが可能で年間365日稼働できます。

特徴

  • 年間上限:制限なし(通年365日可)
  • 手続き:保健所への許可申請(最も厳しい審査)
  • 最低宿泊日数:制限なし(1泊から可)
  • 施設基準:採光・換気・客室面積(3.3㎡/人以上)の充足が必要

向いている人

  • 一棟物件や古民家を本格運用したい方
  • 長期的に民泊事業を続けたい方
  • 商業地域・近隣商業地域で物件を持っている方

収益モデルの目安

1泊から受け入れ可能なため短期宿泊ゲストも取り込めます。稼働率が高ければ月収30万円以上も十分現実的です。


3種類の比較表

項目住宅宿泊事業特区民泊旅館業許可

|------|-------------|---------|-----------|

年間日数最大180日無制限無制限
最低宿泊日数制限なし2泊以上制限なし
手続き届出のみ認定申請許可申請
対応エリア広い特区限定広い
収益性
ハードル

自分に合うタイプを選ぶポイント

ステップ1:エリアを確認する

まずは物件の所在地が特区民泊エリアかどうかを確認しましょう。特区エリア(大田区・大阪府・新潟市など)であれば特区民泊が最も収益性が高い選択肢です。

ステップ2:物件の用途地域を確認する

工業地域・工業専用地域では民泊不可です。第一種・第二種低層住居専用地域では旅館業は難しく、住宅宿泊事業のみ可能です。

ステップ3:目標収益と投資規模を決める

副業として始めるなら住宅宿泊事業が最適。本格投資を狙うなら旅館業許可または特区民泊を検討しましょう。

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